書道教室 一般社団法人日本書法院

〒206-0802 東京都稲城市東長沼443

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定款

第1章 総則

 

(名称)

第1条 この法人は、一般社団法人日本書法院と称する。

 

(事務所)

第2条 この法人は、主たる事務所を東京都稲城市におく。

 

 

第2章 目的及び事業

(目的)

第3条 この法人は、不特定多数の人々に対して、書技の向上と人間性の涵養を図るとともに、書道文化の継承、発展に貢献することを目的とする。

 

(事業)

第4条 この法人は、前条の目的を達成するために次の事業を行なう。

(1)展覧会、講習会および研究会等の開催

(2)機関誌及び出版物等の発行

(3)書道指導者の育成

(4)書写検定試験の受験及び指導

(5)公募展への出展

(6)筆耕業務の受託

(7)会員相互の親睦研修

(8)その他前条の目的を達成するために必要な事業

 

 

第3章 社員及び会員

(法人の構成員)

第5条 この法人の会員は、次の2種とし、正会員をもって一般社団法人及び一般財団法人に関する法律(以下「法人法」とする)上の社員とする。

(1)正会員 日本書法院の書道教授資格を有し理事長または副理事長の承認を得た者で、別に定める会費を納める者

(2)一般会員 この法人の目的に賛同し、別に定める会費を納める者

 

 

 

(入会)

第6条 会員として入会しようとする者は、会費を添えて入会申込書を提出し、理事長の承認を受ける。

 

(会費等)

第7条 この法人の事業活動に経常的に生じる費用にあてるため、会員となった時、会員は社員総会において別に定める額を支払う。

 

(任意退会)

第8条 会員は、事務局において別に定める退会届を提出することによって、任意にいつでも退会することができる。

 

(除名)

第9条 会員が次の各号の1に該当するときは、社員総会の議決を経て、当該会員を除名することができる。その際、総会で議決する前に総会の場においてその会員に弁明の機会を与えなければならない。

(1)会費を1年間滞納したとき

(2)この法人の名誉を傷つけ、またはこの法人の目的に反する行為のあったとき

 

(資格の喪失)

第10条 会員は、次の事項によってその資格を喪失する。

(1)退会

(2)死亡、失踪宣言

(3)除名

2 会員が前項の規定によりその資格を喪失したときは、この法人に対する権利を失い、この

法人の名称である「日本書法院」という表記を、いかなる理由があろうとも無断で使用することはできない。

3 この法人は、会員がその資格を喪失しても、既納の会費を返還しない。

 

 

第4章 社員総会

(構成)

第11条 社員総会は、すべての社員をもって構成する。

 

(権限)

第12条 社員総会は、次の事項について決議する。

(1)会員の除名

(2)理事及び監事の選出又は解任

(3)理事及び監事の報酬等の額

(4)貸借対照表及び損益計算書(正味財産増減計算書)の承認

(5)定款の変更

(6)解散及び残余財産の処分

(7)その他社員総会で決議するものとして法令又はこの定款で定められた事項

 

(開催)

第13条 社員総会は、定時社員総会として毎年事業年度終了後3箇月以内に開催するほか、必要がある場合に臨時社員総会を開催する。

 

(招集)

第14条 社員総会は、法令に別段の定めがある場合を除き、理事会の議決に基づき理事長が招集する。ただし、社員の全員の同意がある場合には、書面もしくは電磁的方法をもって議決権の行使を認める場合を除き、その招集手続きを省略することができる。

2 総社員の議決権の10分の1以上の議決権を有する社員は、理事長に対し、社員総会の目的である事項及び招集の理由を示して、社員総会の招集を請求することができる。

3 総会の招集は、開催2週間前までにその会議に付議すべき事項、日時及び場所を記載した書面を以て通知する。

 

(議長)

第15条 社員総会の議長は、理事長がこれに当たる。理事長に事故ある時は、理事が代行する。

 

(議決権)

第16条 社員総会における議決権は、社員1名につき1個とする。

 

(決議)

第17条 社員総会の決議は、総社員の議決権の過半数を有する社員が出席し、出席した当該社員の議決権の過半数をもって行なう。

2 前項の規定にかかわらず、次の議決は、総社員の議決権の3分の2以上に当たる多数をもって行なう。

(1)会員の除名

(2)監事の解任

(3)定款の変更

(4)解散

(5)その他法令で定められた事項

3 理事又は監事を選任する議案を決議するに際して、各候補ごとに第1項の決議を行なわな

ければならない。理事又は監事の候補者の合計数が第21条に定める定数を上回る場合には、過半数の賛成を得た候補者の中から得票数の多い順に定数の枠に達するまでの者を選任することとする。

 

(議事録)

第18条 社員総会の議事については、法令で定めるところにより、議事録を作成する。

2 前項の議事録には、議長及び出席した理事のうちから社員総会において選任された議事録署名人2名が、記名押印する。

 

(書面等による議決権の行使)

第19条 総会に出席できない社員は、あらかじめ第14条第3項に基づいて通知された事項につい

ては議決権行使書面もしくは電磁的方法をもって議決権を行使することができる。また、社員は委任状その他の代理権を証明する書面を理事長に提出して、代理人によって議決権を行使することができる。この場合においては、その議決権の数を第17条第1項の出席した社員の議決権の数に参入する。

 

(決議又は報告の省略)

第20条 理事又は社員が総会の目的である事項について提案した場合において、その提案につき社員の全員が書面又は電磁的記録により同意の意思表示をしたときは、その提案を可決する旨の総会の決議があったものとみなす。

2 理事が社員の全員に対して総会に報告すべき事項を通知した場合において、その事項を総会に報告することを要しないことにつき、社員の全員が書面又は電磁的記録により同意の

意思表示をしたときは、その事項の総会への報告があったものとみなす。

 

 

第5章 役員等

 

(役員の設置)

第21条 この法人に、次の役員を置く。

(1)理事 3名以上7名以下

(2)監事 2名

2 理事のうち1名を理事長とする。

3 代表理事以外の理事のうち2名を副理事長とする。

4 2項の理事長をもって、法人法上の代表理事とし、副理事長をもって法人法第91条第1項第2号の業務執行理事とする。

 

(役員の選任)

第22条 理事及び監事は、社員総会の決議によって選任する。

2 理事長、副理事長は、理事会の決議によって理事の中から選定する。

3 監事には、当法人又はその子法人の理事(親族その他特殊の関係がある者を含む。)

及び使用人が含まれてはならない。

4 理事のうち、理事のいずれか1名とその配偶者又は3親等内の親族その他特別の関係にある者の合計数は、理事総数(現在数)の3分の1を超えてはならない。また、各監事は、相互に親族その他特殊の関係があってはならない。

5 他の同一の団体の理事又は使用人である者その他これに準ずる相互に密接な関係にあ

るものとして法令で定めるものである理事の合計数は、理事の総数の3分の1を超えてはならない。監事についても、同様とする。

 

(理事の職務及び権限)

第23条 理事は、理事会を構成し、法令及びこの定款で定めるところにより、職務を執行する。

2 理事長は、この法人を代表し、社員総会の議長となる。

3 理事長は、法令及びこの定款で定めるところにより、法人の業務を執行し、理事会の議長となる。副理事長は理事長を補佐し、社員総会及び理事会の議決した事項を処理し、かつ理事長の指揮を受けて業務を分担し執行する。

4 理事長、副理事長は、毎事業年度に4か月を超える間隔で2回以上、自己の職務執行の状況を理事会に報告しなければならない。

 

(監事の職務及び権限)

第24条 監事は、理事の職務の執行を監査し、法令で定めるところにより、監査報告を作成する。

2 監事は、いつでも、理事長及び使用人に対して事業の報告を求め、この法人の業務及び財産の調査をすることができる。

3 前2項の規定による監査の結果、この法人の業務又は財産に関して不正の行為又は法令もしくは定款に違反する重大な事実があることを発見した場合は、これを理事会に報告する。

 

(役員の任期)

第25条 理事の任期は、選任後2年以内に終了する事業年度のうち最終のものに関する定時社員総会の終結のときまでとする。

2 監事の任期は、選任後4年以内に終了する事業年度のうち最終のものに関する定時社員

総会の終結のときまでとする。

3 補欠として選任された理事又は監事の任期は、前任者の任期の満了するときまでとする。

4 理事又は監事は、第19条に定める定数に足りなくなるときは、任期の満了又は辞任により退任した後も、新たに選任された者が就任するまで、なお理事又は監事としての権利義務を有する。

 

(役員の解任)

第26条 理事及び監事は、社員総会の決議によって解任することができる。

(報酬等)

第27条 理事及び監事に対して、その職務執行の対価として、社員総会において別に定める報酬等の支給基準に従って算出した額を、報酬等として支給することができる。

 

(役員の賠償責任の一部免除)

第28条 この法人は、理事会の決議によって、法人法第111条第1項の理事又は監事(理事又は監事であった者を含む)の損害賠償責任について、法令に定める要件に該当する場合には、賠償責任額から法令に定める最低責任限度額を控除して得た額を限度として、免除

することができる。

 

(顧問及び参与)

第29条 この法人には、顧問及び参与を5名までおくことができる。

(1)顧問及び参与は、理事会で推薦した者につき理事長がこれを委嘱する。

(2)顧問は、理事長の相談に応じ、参与は必要に応じ事業の運営に参与する。

2 この役職者は、無報酬とする。

 

(職員)

第30条 この法人の事務を処理するため、事務局及び必要な職員を置く。

2 職員は理事長が任免する。

3 職員は、有給とする。

 

 

第6章 理事会

(構成)

第31条 この法人に理事会を置く。

2 理事会は、すべての理事をもって構成する。

(権限)

第32条 理事会は次の職務を行なう。

(1)この法人の業務執行の決定

(2)理事の職務の執行の監督

(3)理事長及び副理事長の選定及び解職

 

(招集)

第33条 理事会は、理事長が招集する。

2 理事会の招集は理事会の目的である事項を示し、開催日より3日以前に各理事及び監事に対して通知を発しなければならない。

3 前項の規定にかかわらず理事会は、理事及び監事の全員の同意がある時は、招集の手続きを経ることなく開催することができる。

4 理事長が欠けたときは、又は理事長に事故があるときは、副理事長が理事会を招集する。

 

(議長)

第34条 理事会の議長は、理事長がこれに当たる。

2 理事長が欠けたときは、又は理事長に事故があるときは、副理事長が議長に当たる。

 

 

(決議)

第35条 理事会の決議は、決議について特別の利害関係を有する理事を除く理事の過半数が出席し、その過半数をもって行う。

2 理事が理事会の目的である事項について提案した場合において、その事項について決議に加わることができる理事の全員が書面又は電磁的記録により同意の意思表示をしたときは、その提案を可決する旨の理事会の決議があったものとみなす。ただし、監事がその提案について異議を述べた時は、この限りでない。

3 理事又は監事が理事及び監事の全員に対して理事会に報告すべき事項(第23条第4項の報告を除く)を通知したときは、その事項を理事会に報告することを要しない。

 

(議事録)

第36条 理事会の議事については、法令で定めるところにより、議事録を作成する。

2 理事会に出席した理事長及び監事は、前項の議事録に記名押印する。

 

 

第7章 資産及び会計

 

(事業年度)

第37条 この法人の事業年度は、毎年4月1日に始まり翌年3月31日に終わる。

 

(事業計画及び収支計算)

第38条 この法人の事業計画書、収支予算書及び資金調達及び設備投資の見込みを記載した書類については、毎事業年度の開始の日の前日までに、理事長が作成し、理事会の承認を受けなければならない。これを変更する場合も、同様とする。

2 前項の書類については、本部に当該事業が終了するまでの間備え置き、一般の閲覧に供するものとする。

 

(事業報告及び決算)

第39条 この法人の事業報告及び決算につては、毎事業年度終了後、理事長が次の書類を作成し、監事の監査を受け、かつ理事会の議決を経て、定時社員総会の承認を受けなければならない。

(1)事業報告

(2)事業報告の付属明細書

(3)貸借対照表

(4)損益計算書(正味財産増減計算書)

(5)貸借対照表及び損益計算書(正味財産増減計算書)の付属明細書

(6)財産目録

2 前項の書類のほか、次の書類を本部に5年間備え置き、一般の閲覧に供するとともに、定款を本部に備え置き、一般の閲覧に供するものとする。

(1)監査報告

(2)理事及び監事の名簿

(3)理事及び監事の報酬等の支給の基準を記載した書類

(4)運営組織及び事業活動の状況の概要及びこれに関する数値のうち重要なものを記載した書類

3 前項の規定に関わらず、理事、監事及び社員名簿の記載事項のうち、個人の住所及び

電話番号については一般の閲覧に供しないものとする。

 

(公益目的取得財産残額の算定)

第40条 理事長は、公益社団法人及び公益財団法人の認定等に関する法律施行規則第48条の規定に基づき、毎事業年度、当該事業年度の末日における公益目的取得財産残額を算定し、前条第2項第4号の書類に記載するものとする。

 

(余剰金の分配)

第41条 当法人は、余剰金の分配を行うことができない。

 

 

第8章 定款の変更ならびに解散

 

(定款の変更)

第42条 この定款は、社員総会の決議によって変更することができる。

 

(解散)

第43条 この法人は、社員総会の決議その他法令で定められた事由により解散する。

 

(公益認定の取り消し等に伴う贈与)

第44条 この法人が公益認定の取消しの処分を受けた場合又は合併により法人が消滅する場合

(その権利義務を継承する法人が公益法人であるときを除く)には、社員総会の決議を経て、公益目的取得財産残額に相当する額の財産を当該公益認定取消しの日又は当該合併の日から1ヶ月以内に、公益社団法人及び公益財団法人の認定に関する法律第5条第17号に掲げる法人又は国若しくは地方公共団体に贈与するものとする。

 

(残余財産の帰属)

第45条 この法人が清算をする場合において有する残余財産は、社員総会の決議を経て、公益社団法人及び公益財団法人の認定等に関する法律第5条第17号に掲げる法人又は国若しくは地方公共団体に贈与するものとする。

 

 

第9章 公告の方法

 

(公告の方法)

第46条 この法人の公告は、電子公告により行う。

 

 

第10章 事務局

 

(事務局)

第47条 この法人は、事務を処理するために、事務局を置く。

2 事務局には、事務局長及び職員を置く。

3 事務局長及び職員は、理事長が任免する。ただし、事務局長及び重要な職員の任免は、理事長が理事会の承認を得て行うものとする。

 

 

第11章 補則

 

(委任)

第48条 この定款に定めるもののほか、この法人の運営に関する必要な事項は、理事会の決議を経て別に定める。

 

附則

1 この定款は、法人設立の日から施行する。

2 この法人の最初の事業年度は、当法人の設立の日から平成27年3月31日までとする。

3 この法人設立時の役員は次の通りである。

設立時理事 鈴木満枝

設立時理事 西名菅雄

設立時理事 川邊悟子

設立時理事 岡本美知子

設立時理事 髙木むつ子

設立時理事 池上 博

設立時監事 高野 勝

設立時監事 岩切隼人